離婚調停とは Secrets
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よって、夫婦双方の話し合いによる協議離婚が成立するのであれば、離婚調停を申し立てる必要はありません。
離婚調停では、夫婦が面と向かって話し合うことはありません。調停委員が夫婦それぞれから順番に話を聞き、お互いの話は調停委員を通じて聞くことになります。
では、離婚調停における陳述書を書くにあたって準備するものについてご紹介してまいります。
また、協議離婚の場合、口約束だけというわけにはいきませんから、最終的な条件に応じて、合意書もしくは公正証書を作成しなければなりません。
本項では、離婚調停がひとりでできるかどうかと、離婚調停にかかる費用について解説します。
ただし、戸籍上はまだ反映されていませんので、戸籍にも離婚の事実を反映させるため、裁判所から作成された調停調書と離婚届を持って市区町村役場にて手続きをします。
この記事では、その陳述書の効果的な書き方などについて詳しく解説してまいります。
離婚問題の知見・経験豊富な弁護士がお客さまのお気持ちに寄り添いながら、さまざまなアドバイスをいたします。
離婚調停 離婚調停はあくまでも「話し合い」という位置づけなので、法的な決定権はありません。
無事に離婚調停が成立すれば、この時点で法的には離婚の効果が生じることになっています。
離婚調停は、前述のとおり、自分で申し立てを行うことも可能です。弁護士に依頼すると費用がかかってしまうため、自分でなんとかしたいと考える方も多いかもしれません。
そのよう場合や、少しでも法的に妥当な形で解決したい方、損をしたくない方は、法的な争点についてしっかりと弁護士に相談しておくとよいでしょう。
どんなに自分が法的に正当であったとしても、相手方が納得をしなければ調停は不成立となり、離婚訴訟をせざるを得なくなります。
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